会場はシルクセンター国際貿易観光会館会議室。講師に横浜中税務署法人課税第一部門松永秀行上席国税調査官をお招きし、参加者は須之内みなと支部支部長ほか11名。
講義は、各種政令、法人税法などをテキストに、講師にご用意いただいたクイズ形式の質問で身近な税務を楽しく、また興味深く学ぶことが出来た。
教材になったクイズの一部をご紹介すると・・・
Question
- 業務上において、従業員が駐車禁止区域に社用車を駐車していたところ、交通反則金が課せられたため、会社が負担し、これを租税公課に計上したものは、損金に算入されますか?
- 所得税のかからないものは次のどれですか。
- totoの払戻金
- 拾ったお金
- 宝くじの当せん金
- 相続したした土地に、公園へ出入りするための道路(私道)がありましたが、不特定多数が通行するため評価をしなくてもよいでしょうか。
- 消費税等が実施されたのは、平成元年4月1日3%でしたが、税率が5%に変更になったのはいつですか?
- 平成5年4月1日
- 平成9年4月1日
- 平成26年4月1日
等々・・・その他クイズに付随して、公共法人の種類、罰金過料、短期前払費用、固定資産の修繕費、交際費などの諸問題を具体例や、判例をあげて判り易くご説明頂いた。講義の進行がクイズ形式による講師、参加者の双方向だったため、時の経過を感じないほど有意義な研修会であった。
Anser
- 業務上であれば損金算入可 ただし、業務外の場合は会社負担をすると給与扱い
- A.とC.はかからないB.は一時所得で課税対象
- 公共性により課税評価は0 袋小路の場合は評価
- B. 平成9年4月1日 橋本内閣の時
広報委員 中野